録音許可申立書
被 告 人
一九九五年七月一七日
弁 護 人 高 野 隆
同 照 屋 兼 一
同 設 楽 あ づ さ
浦和地方裁判所第三刑事部 御中
記
申立の趣旨
刑事訴訟規則四七条二項に基づき、公判廷における証人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を録音することの許可を求める。
申立の理由
本件は、公職選挙法によるいわゆる「百日裁判」の適用を受ける事件である。そこで、本件では同法の趣旨に添って来る八月七日から連日開廷して検察・弁護双方の立証を集中的に行うことになっている。当然のことながら、公判速記録を右期日の進行中に参照することはできない。したがって、弁護人は別の手段によって、証人や被告人、訴訟関係人の供述や陳述を回顧してその後の手続に備えなければならない。
弁護人は、公判中当然メモをとることができるが、訴訟の当事者としては、手続自体に意識を集中する必要があるので、充分なメモをとることはできない。そこで、メモを取る専門の人材を集めることを検討したが、現在のところ弁護人高野及び同照屋が所属する事務所の事務職員一名がこれに対応できるのみであり、全期日を通じて彼女に速記官と同様の正確な記録の作成を期待することはおよそ不可能である。
基本的にはメモにたよることがしかたないとしても、その正確性を随時検証する手段が是非とも必要であり、その方法としてはテープ録音をすることが最良の方法である。
よって、申立の趣旨記載の通りの録音の許可を求める。
以上