平成七年(わ)第二六五号

          覚せい剤取締法違反                     

 

                公判の速記許可の申立て

 

刑事訴訟規則四七条、四〇条に基づき、左記の理由により、○○○○の証人尋問に関し、検察官、弁護人及び裁判官の質問、申立て及び陳述並びに同証人の証言を裁判所において裁判所の速記官に速記させる措置をとることを許可されるよう求める。

 

             一九九六年一月一八日

 

                                                  

 

浦和地方裁判所越谷支部  御中

 

                                    

 

○○○○は検察側の最重要証人であり、同人の証言の信憑性が公訴事実の存否の認定に決定的な影響を与えるものであることは言うまでもない。しかしながら、一月一六日の証人尋問の経過からも明らかなように、同証人は、検察官の質問に対する場合と弁護人の質問に対する場合とで証言態度を明かに異にしているのみならず、個々の尋問に対して、必ずしも複雑な質問でないにもかかわらず質問の趣旨が判らない旨反問したり、「答えたくない」「あなたがそう思うならそのとおりでしょう」などと証言を拒否する態度にでたりしている。また、質問事項によっては、尋問がくり返しにわたり、その間に証言内容が変更している場合もある。

このような証言について、その信憑性を正確に判断するためには、各尋問者の尋問の内容とそれに対する証人の答えや態度、並びに質問についての当事者双方の異義や意見の内容、裁判官の裁定の内容――これらが証言に与える影響は軽視できない――を逐語的に記録し、公判廷で何が起ったのかを後から出来る限り再現出来なければならない。

そのためには、裁判所書記官の要旨調書では到底不十分であり、また、書記官が逐語的な記録を作成するにしても、その労力は並み大抵のものではない。その場に臨場した速記官に忠実な速記録を作成させるべきである。

以上