平成一〇年(わ)第五九三号 恐喝・傷害
弁論併合請求書
被 告 人
右被告事件について次のとおり弁論の併合を請求する。
一九九八年五月一三日
右 弁 護 人 高 野 隆
東京地方裁判所刑事第四部 御中
記
申立の趣旨
本件を東京地方裁判所刑事第三部に係属中の○○被告人に対する恐喝傷害被告事件(平成一〇年(わ)第四二九号)に併合する。
との決定を求める。
申立の理由
本件訴因と内容を同じくする事件が刑事第三部に係属しており、訴因に対する被告人の弁解も同一であり、証拠関係も同一になるものと思われる。
第三部に係属中の事件は、既に検察官の冒頭陳述が終了し、次回期日(六月四日)に△△の証人尋問が予定されている。
訴訟経済から見ても両事件の弁論を併合することが望ましいことは明らかである。
以上