平成一二年(わ)第一八三号
公判期日取消申立書
覚せい剤取締法違反・公務執行妨害・傷害 被告人
右被告事件につき公判期日を平成一二年四月二六日午後二時一五分に指定されているが、後記の理由があるので、右期日を取消されたく、申立てる。
二〇〇〇年四月一七日
弁護人
浦和地方裁判所第三刑事部
裁判官 長谷川憲一 殿
記
弁護人は浦和地方検察庁に対し本件刑事記録の謄写を申請したが、度々督促したにもかかわらず、「記録の整理ができていない」との理由で未だに記録謄写に着手できない状態である。現時点では、裁判官が指定された公判期日までに、弁護人と被告人が記録を精査した上で、公訴事実についての意見を準備することは不可能あるいは著しく困難である。
よって、本件公判期日の延期を申請する。
以上