平成一一年(わ)第一三九六号
被告事件についての意見
現住建造物放火 被 告 人
右被告事件についての弁護人の意見は次のとおりである。
一九九九年一二月二四日
弁 護 人
浦和地方裁判所第三刑事部
裁判長裁判官 仙波厚 殿
記
被告人はライターで新聞紙に火をつけた際、火が自宅建物に延焼する可能性を認識していなかったし、それを望んでもいなかったし、受け入れてもいなかった。したがって、被告人には現住建造物放火の故意はなかった。
また、被告人は精神分裂病に罹患しており、しかも、既に二〇年以上にわたって症状が進行し、人格荒廃が相当に進んでいたのであって、本件当時心神喪失状態にあった。
したがって、被告人は無罪である。
以上