平成一〇年(わ)第 号
被告事件についての意見
覚せい剤取締法違反 被 告 人
右被告事件についての弁護人の意見は次のとおりである。
一九九九年二月九日
弁 護 人
浦和地方裁判所第一刑事部
裁判官 吉村正 殿
記
本件控訴の基礎となった逮捕手続及び被告人の尿の押収手続には著しい違法があり、その結果捜査機関が獲得した証拠――尿及びその鑑定書並びに被告人の自白調書等――には証拠能力がない。
したがって、被告人は無罪である。
以上