平成元年(わ)第 号
公訴事実についての弁護人の意見
被告人
被告人
右被告人両名に対する殺人被告事件の公訴事実に対する弁護人の意見は、次のとおりである。
平成二年三月一二日
弁護人
同
同
浦和地方裁判所第二刑事部 御中
記
第一 被告人○○について
同被告人について殺人罪の共謀共同正犯が成立すること自体は争わない。ただし、被告人は当初から△△に対する殺意を抱いていたわけではなく、△△殺害を他の組員とあらかじめ共謀したり、企てた事実もない。
被告人は、「ジャンボ」駐車場において、△△に暴行を加えたのちに至って、△△の殺害を決意したのである。
第二 被告人××について
同被告人は、△△に対して殺意を抱いたことはないし、その殺害を他 の組員と共謀した事実もない。
同被告人は、他の組員に随行して、△△方玄関前路上及び「ジャンボ」駐車場において、△△に対して暴行を加えたに過ぎない。しかも、この暴行と△△の死との間には因果関係が存在しない。
以上