平成七年(わ)第二六五号
罪名 覚せい剤取締法違反
求釈明書
起訴状記載の公訴事実につき、次のとおり検察官に釈明されたく、申し立てる。
一九九五年一二月一四日
浦和地方裁判所越谷支部 御中
記
本件公訴事実の記載は、被告人が覚せい剤水溶液を「自己の左腕部に注射し、もって、覚せい剤を注射した」というものである。
この記載自体から、本件訴因が被告人自身が自ら手で注射したものと弁護人は理解しているが、この理解――第三者によって注射されたという内容の訴因ではないということ――が正しいのかどうか、念のために確認されたい。
以上