保釈請求書

 

          道路交通法違反                                

 

右被告人は、目下川口警察署代用監獄に勾留され、御庁における公判審理をまっているところであるが、後記の理由により保釈の許可を求めたく請求する。

 

          一九九七年一〇月二一日

 

                                                                       

 

浦和地方裁判所    御中

  証拠隠滅をすると疑うに足りる相当の理由のないこと

本件公訴事実は道路交通法違反(無免許・酒酔い)であるところ、犯行自体を警察官に現認されたものであり、かつ、客観的な証拠もすべて捜査機関によって収集されているのであるから、公訴事実に関する罪証隠滅の可能性はない。

「量刑上重要な意義を有する事実」をも「罪証隠滅」の対象に含ませる立場にたったとしても、被告人もその妻も、本件を深く反省しており、一刻も早く自動車を処分して、正常な社会生活に復帰したいと願っているのであって、罪証隠滅をしようとする動機がない。

  逃亡をすると疑うに足りる相当の理由のないこと

被告人は、現住所に妻とともに居住し安定した家庭生活を送ってきたものである。被告人は裁判所へは必ず出頭し、身柄引受人や弁護人の指導には絶対に服従することを約束しているし、被告人の妻も身柄引受け書を差し入れ、被告人の出頭確保に全力を尽くすことを約束している。

  身柄拘束を続けることの弊害

被告人の妻は専業主婦であり、被告人の収入のみに頼って生活するものである。被告人の身柄拘束が長期化すると、被告人は職を失い、妻の生活も破壊されることになる。

被告人の妻は平成九年五月に長男を出産したが、まもなく、長男は死亡した。この出来事の後、被告人の妻は不眠や心臓の痛みを訴えるようになった。被告人逮捕後は、この症状がひどくなり、睡眠薬を服用している。

このまま被告人の身柄拘束が続くと、妻の症状はさらに悪化し、取り返しのつかない事態になる可能性がある。

付属資料

 

  ○×△の弁護人に対する供述調書

  ○×△の身柄引受書