外国語使用許可申請書
被告人
右の者は、出入国管理及び難民認定法違反により起訴され、御庁に未決勾留中であるが、日本語を解さず、英語以外の言語により意思疎通をすることは困難であるところ、次のとおりの理由があるので、後記の者との接見に際しては英語を使用することを許可されたく、申請する。
一九九〇年一〇月一八日
弁護人
浦和拘置支所長 殿
記
被告人には、日本国内に身寄りはなく、恋人の○○(東京都新宿区……)が唯一彼の身を案じて面会に訪れる。彼女との面会において英語が使用できず、意思の疎通が出来ないとすれば、被告人は接見禁止決定を受けたのと等しい状態に置かれたことになり、人道上も問題である。
よって、接見時の英語使用の許可を求める。
以上