接見禁止一部解除請求書
被 疑 者
右の者に対する恐喝未遂、傷害被疑事件について、浦和簡易裁判所裁判官が平成一〇年一〇月一〇日になした接見禁止決定を一部解除するよう請求する。
平成一〇年一〇月 日
弁 護 人
記
次のものの接見を許可されたい。
1(氏名)
(住所)
(被疑者との続柄) 父
2(氏名)
(住所) 同上
(被疑者との続柄) 母
一〇月二二日(木)もしくは一〇月二三日(金)の午後 一五分程度
前記の者は被疑者の両親であり、本件で傷害を負った被疑者の安否を気遣っている。被疑者はすでに、一〇日間以上勾留されており、弁護人に対して不眠を訴えており体調は万全とは言えない。被疑者に対して親族との接見すら許さないというのは非人道的であり、国連被拘禁者処遇最低基準規則三七条及び国連被拘禁者保護原則一九に違反する。
なお、被疑者が弁護人以外の者と接見する場合には立会人がおり、また一五分という限られた時間しかないのであるから、接見時に被疑者が両親と罪証隠滅の打合せをすることはありえないし、犯罪とは無関係な一般市民である被疑者の両親がそのような行動に出るとは考えられない。
以上