平成一〇年(わ)第三一九号
勾留場所変更の申立書
傷害 被 告 人
右被告人は、公訴を提起されて一ヶ月を経過しているにもかかわらず、いまだに代用監獄(蕨警察署)に勾留されており、弁護人との面会にも支障となっている。被告人の身柄を速やかに浦和拘置支所に移監するよう申立てる。
一九九八年四月九日
弁 護 人 高 野 隆
浦和地方裁判所第二刑事部 御中