様式4
申し入れ書
罪 名 被疑者
上記被疑者の取調べについて、次のとおり要求します。
1、弁護人の立会
2、全過程のテープ録音ないしビデオ録画。
3、調書作成に関しての以下の事項の履践。
@ 被疑者疑が自発的に供述したときは、調書を必ず作成し、以下の基準に則って、能う限り、その供述をそのまま記載すること。但し、被疑者に法198条5項の署名押印拒否権の存在を告知し、被疑者が署名押印しないときは、その限度で調書を作成すること。
A 取調毎に、「第何回」供述調書というように通し番号を付すとともに各頁に頁数を記すこと。
B 取調べの始期と終期を明示し、休憩等の中断時間、中断事由を調書に記載し、被疑 者が署名押印拒否権を行使しないときは、被疑者から確認の署名押印を得ること。
C 取調べに立会った者の氏名・官職名を明記すること。
D 発問と応答は基本的に一問一答式にもとづき能う限り具体的に記載すること。E 供述調書の契印、訂正印は、被疑者が押印拒否権を行使しない限り、被疑者と供述 録取者が共同して行うこと。
E 取調べにおいて調書を作成しなかったときは、その理由を記載した書面を作成すること。
かかる要求は、(1)憲法13条の自己情報支配権にもとづく自らの供述を正確に保持する権利として、(2)憲法38条1項の自己負罪拒否特権を手続的に担保するための必要最少限の保護措置として、(3)憲法31条、法1条の適正手続と実体的真実主義を全うする趣旨において、(4)憲法38条2項、法319条1項、322条1項から導かれるというべき「任意性」を あらかじめ担保・設定することが出来る被疑者の権利の最少限度の担保措置として、(5)憲法34条・憲法37条3項の弁護人依頼権から当然導かれる権利として、上の各条文上の根拠にもとづき要求するものです。また、1998年11月5日、国際人権(自由権)規約委員会は日本政府の報告書を審査し、その「最終見解」の25項において、被疑者取調べにつき「電気的な方法により記録されることを強く勧告」しており、テープレコーダーやビデオレコーダーによる取調べの可視化が、国際的な人権水準です。なお、上記要望は、犯罪捜査規範第八章(166条〜182条)の趣旨にも則ったものであり、司法警察職員は同規範を履践すべきであり、検察官は同規範を司法警察職員に履践させるべきであるとの見地からも要望する次第です。
これらが履践されないとき、当該調書に「任意にされたものでない疑」が生じることを、予め御承知おき下さい。
以上のとおり、被疑者と連署のうえ申し入れます。この申し入れが履践されないときは、調書の署名押印に応じないことがありますので(法198条5項)、この旨申し添えます。
年 月 日
被疑者
弁護人
検察官 殿
司法警察職員 殿