ミランダ判決注釈

[66]  ミランダは、本件で審理の対象にはなっていない、別の強盗事件により裁判を受けて有罪を宣告されている。その公判で採用された供述の一つは、ここで問題となっている自白をもたらした取調べの間に、ミランダから獲得されたものである。その強盗事件の公判で、一人の警察官は、取調べの間にミランダに対して彼の述べたいかなるものも彼に不利益なものとなりうること、そして、弁護士と相談できることを言わなかった、と証言した。もう一人の警察官は、彼らはミランダに対して、彼が供述したいかなるものも彼に不利益に使用されうること、及び彼は法律上何も話すことは要求されていないことを告げた、と供述した。