[60] 「警察官になされた如何なる自白も如何なる犯罪によるものであれ被告人に不利益な証拠とされてはならない。」Indian Evidence Act § 25.
「警察官による身柄拘束を受けている間になされた自白は、マジストレートが直近に立ち会ってなされたものでない限り、当該個人に不利益な証拠とされてはならない。」Indian Evidence Act § 26.See 1 Ramaswami & Rajagopalan, Law of Evidence in India 553-569 (1962).警察による圧力と誘導の持続的な影響を断ち切るために、インド最高裁判所は、次のように提案して、警察が被疑者をマジストレートのもとに連行した直後の自白を無効とした。「われわれは、被告人に対して、自白すべきかどうか決断をするのに少なくとも24時間の余裕を与えることにするのが、合理的であると考える。」Sarwan Singh v. State of Punjab, 44 All India Re. 1957, Sup. Ct. 637, 644.