[58] 裁判官準則の導入部に次の個所がある。
「この準則は、以下の原則に影響を与えない。
「(c) いかなる者も捜査のいかなる段階においても、事務弁護士と秘密に通信し、かつ相談することができなければならないこと。このことは、彼が拘禁されている場合でも同様である。但し、彼がそうすることによって、捜査の過程あるいは司法の運営に不合理な遅滞又は妨害がもたらされるときはこの限りではない。***」[1964] Crim. L. Rev., at 166-167.