[57] [1964] Crim. L. Rev., at 166-170. 準則の一部を以下に抜粋する。
「U 個人が罪を犯したことを疑うに足りる合理的な根拠を示す証拠を入手したときは、警察官はできるだけ早く、その個人を犯罪に関して尋問し、あるいは尋問を続ける前に、彼に注意を与え、あるいは、注意を促さなければならない。
「その注意は、以下の用語を用いなければならない。
「『あなたはあなたがそうすることを望まない限り何も述べる義務はない。しかし、あなたが述べたことは、書面にすることができるし、また、証拠として提出することもある。』
「注意を与えられた後に個人が尋問を受け、あるいは、供述することを選んだときは、その尋問または供述の開始及び終了した時刻、場所及び立会った者を記録に留めなければならない。
「V***
「(b) 被告人が訴追されあるいは訴追されるかもしれないと告げられた後に、彼に対して当該犯罪に関する質問をすることは、例外的な場合に限られる。
「W 注意を与えた後に作成される全ての供述調書は次の方法による。
「(a) 個人が供述したいと述べたときは、彼が述べることにつき文書による記録が作成されることを彼に告げなければならない。
「彼に対して常に、言いたいことを自分で書くつもりがあるかどうかを尋ねなければならない。彼が書くことができない、あるいは、誰かに代わって書いて欲しいと言ったときには、警察官は、彼に代わって供述を書くことを申し出ることができる。***
「(b) 自己の供述を執筆する者はいかなる者でも、誘導を受けることなしに、そうすることが認められなければならない。但し、重要な事項が何かについて示唆することはできる。
「(d) 警察官が供述を執筆するときは常に、供述する者が述べた言葉の通りに記載しなければならない。供述を筋の通ったものにし、読解可能にしかつ重要な事項に関連付けるために必要なものを除いて、いかなる質問もしてはならない。警察官は彼を誘導してはならない。」
従来の準則はDevlin, The Criminal Prosecution in England 137-141 (1958)に掲載されている。
準則の運用にある程度の幅があることが指摘されており、また、証拠としての許容性について公判裁判官に一定の裁量権が与えられているとは言え、この準則は、イングランドの刑事法の執行システムに重大な影響を及ぼしているのである。See, e.g., [1964] Crim. L. Rev., at 182; and articles collected in [1960] Crim. L. Rev., at 298-356.