ミランダ判決注釈

[54]  連邦捜査局長官J. Edgar Hooverは、1952年にこう述べている。

「しかしながら、法執行は、犯罪と戦いつつも、個人に歴史的に保障されてきた自由を侵害しないように努めなければならない。犯罪者を打ち負かしながら、それとともに個人の尊厳を破壊してしまったとすれば、それは空しい勝利である。***

「われわれには憲法、国の最善の法そして裁判所による真摯な審査がある。けれども、法執行の専門職が、民主的な伝統を身に付け、最高度の倫理を保持し、そして自らの仕事を名誉あるものにしない限りは、市民的自由は引き続き――そして際限なく――侵害されつづけるであろう。***市民的自由を保護する最善の方法は、注意深く、理性的で、そして正直な法執行機関である。これに代わりうるものはない。***

「特別捜査官は、いかなる被疑者あるいは被逮捕者に対しても、面接のはじめに、彼は供述する必要はないこと、そして、いかなる供述も裁判所で彼に不利益に使用されうることを助言すべきことを、指導されている。さらに、個人は、もしも望むならば、自分の選択した弁護士のサーヴィスを受けられることを告げられなければならないのである。」Hoover, Civil Liberties and Law Enforcement: The Role of the FBI, 37 Iowa L.. Rev. 175, 177-182 (1952).