ミランダ判決注釈

[33]  この裁判所の判例は、被告人の自白が連邦裁判所で利用されるのか州裁判所で利用されるのかにかかわりなく、彼のために同じ手続的な保護を与えることを認めてきた。被告人に対する有罪判決が、その全体であれ一部であれ、任意でない自白に基礎を置くものであるときは、その自白が真実であるか虚偽であるかに関係なしに、彼の憲法上の権利は侵害されたのであるということは、今では一つの公理の如きものである。Rogers v. Richmond, 365 U.S. 534, 544 (1961); Wan v. United States, 266 U.S. 1 (1924).これは、自白以外に有罪を認定する証拠がたくさんある場合でも、同じである。E.g., Malinski v. New York, 324 U.S. 401, 404 (1945); Bram v. United States, 168 U.S. 532, 540-542 (1897). 今日では州裁判所も連邦裁判所も、公判で証拠請求される自白の任意性に関しては、信頼できかつ疑問の余地のない結論を確保できるような手続にこだわっているのである。Jackson v. Denno, 378 U.S. 368 (1964); United States v. Carignan, 342 U.S. 36, 38 (1951); see also Wilson v. United States, 162 U.S. 613, 624 (1896).上訴審の審査を受けた事例として、Haynes v. Washington, 373 U.S. 503 (1963); Blackburn v. Alabama, 361 U.S. 199 (1960).彼の有罪が連邦裁判所におけるものか州裁判所におけるものかにかかわらず、被告人は、手続的な要件を満たしさえすれば、自分の自白の不任意性を主張して、再審開始申立て(post-conviction hearing)をすることができる。Fay v. Noia, 372 U.S. 391 (1963); Townsend v. Sain, 372 U.S. 923 (1963). In addition, see Murphy v. Waterfront Comm’n, 378 U.S. 52 (1964).