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刑事司法改革の指針となる、内外の判例、国連関係文書等 自由を奪われた少年の保護のための国連規則United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 国連総会は、 世界人権宣言、市民的および政治的権利に関する国際規約、拷問ならびにその他の残虐、非人道的なあるいは屈辱的な取扱いあるいは処罰を禁ずる条約、子どもの権利条約、ならびに青少年の権利の保護と福祉に関するその他の国際文書に留意し、 第1回犯罪予防と犯罪者処遇に関する国連会議が採択した非拘禁者の処遇に関する最低基準規則にも留意し、 国連総会が1988年12月9日の決議43/173において承認した、あらゆる形態の拘禁の下にある全ての人々の保護のための諸原則にも留意し、 少年司法運営に関する国連最低基準規則を想起し、 第7回犯罪予防と犯罪者処遇に関する国連会議が、その決議21において、自由を奪われた少年の保護のための国連規則の制定を検討することを要請したことをも想起し、 経済社会理事会が、1986年5月21日の決議1986/10、第2項において、事務総長に対して規則作成の進捗状況について犯罪予防規制委員会の第10会期に報告することを求め、また、第8回犯罪予防と犯罪者処遇に関する国連会議に対して提案された規則の採択を検討することを求めたことをもさらに想起し、 全世界において自由を奪われた少年たちがおかれている状況に注意を払い、 自由を奪われた少年は、虐待、犠牲および権利侵害をうける危険性が高いことを認識し、 多くの制度が司法運営の種々の段階において大人と少年を区別せず、また、それゆえに少年が大人と同じ監獄や施設に収容されていることを憂慮して、
付属書
1. 基本的な視点2. 規則の適用範囲3. 逮捕された、あるいは審判前の少年4. 少年施設の運営A 記録B 入所、登録、移動および移送C 分類および配置D 物的環境および収容設備E 教育、職業訓練および作業F レクリエーションG 宗教H 医療上のケアI 病気、傷害および死亡の告知J 広範な地域社会との接触K 身体の制圧および強制力の使用の限界L 懲戒手続M 調査ならびに不服申し立てN 地域社会への復帰5. 職員(訳者 高野隆) |HOME|ミランダの会とは|活動記録|記事・論文|エッセイ|書式集|資料集|刑事弁護Q&A|フォーラム| Copyright (c) 1999-2003 mirandanokai
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