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刑事司法改革の指針となる、内外の判例、国連関係文書等 保釈についての検察官の意見書は弁護人に閲覧、謄写の機会を与えなければならない最3小決平7・11・28 平成7年(し)第159号 決定 右の者に対する覚せい剤取締法違反被告事件について、平成7年11月2日浦和地方裁判所がした保釈請求却下決定に対する準抗告棄却決定に対し、特別抗告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法違反を言う点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由にあたらない(なお、検察官の意見書について、弁護人に閲覧、謄写を許さなかった点は是認できない。)。 平成7年11月28日 最高裁判所第3小法廷 裁判長裁判官 園部逸夫 |HOME|ミランダの会とは|活動記録|記事・論文|エッセイ|書式集|資料集|刑事弁護Q&A|フォーラム| Copyright (c) 1999-2003 mirandanokai
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