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資料集

MIRANDA ASSOCIATION

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保釈についての検察官の意見書は弁護人に閲覧、謄写の機会を与えなければならない

最3小決平7・11・28

平成7年(し)第159号

決定
 申立人 ○○○○

右の者に対する覚せい剤取締法違反被告事件について、平成7年11月2日浦和地方裁判所がした保釈請求却下決定に対する準抗告棄却決定に対し、特別抗告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は、憲法違反を言う点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法433条の抗告理由にあたらない(なお、検察官の意見書について、弁護人に閲覧、謄写を許さなかった点は是認できない。)。
 よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成7年11月28日

最高裁判所第3小法廷

裁判長裁判官 園部逸夫
裁判官 可部恒雄
裁判官 大野正男
裁判官 千種秀夫
裁判官 尾崎行雄

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