ドーバート対メレル・ダウ薬品会社(1993年):科学的証拠の許容性の基準
Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993)
ブラックマン判事が当裁判所の意見を告げた。
本件においてわれわれは、連邦の公判で専門家による科学的な証言を採用する基準を設定することを求められている。

上告人ジェイソン・ドーバートとエリック・シューラーは未成年の子どもであり、出生時に深刻な障害を負った。彼らとその親は、被上告人が販売している吐き気止め処方薬ベンデクティンを母親が摂取したことが出生時障害の原因であると主張して、被上告人をカリフォルニア州の裁判所に訴えた。被上告人による州籍相違の申立て
によって、事件は連邦裁判所に移送された。
広汎なディスカバリー手続の後、被上告人は、ベンデクティンはヒトの出生時障害の原因となることはなく、上告人はそれが原因であることを示す証拠能力のある如何なる証拠も提出することができないと主張して、請求棄却の略式判決を申し立てた。申立ての根拠として被上告人は、医師にして疫学者であり、かつ、様々な化学物質に接触することの危険性について広く信頼されている専門家の1人であるスティーブン・H・ラムの宣誓供述書を提出した
。ラム博士は、ベンデクティンとヒトの出生時障害に関する全ての論文――13万人以上の患者についてなされ、出版された30を超える研究論文――をレビューしたと言う。ベンデクティンがヒトのテラトゲン(胎児の奇形の原因となりうる物質)であることを示す研究はなかった。ラム博士は、このレビューに基づいて、妊娠最初の3ヶ月間に母体がベンデクティンを用いることが、ヒトの出生時障害をもたらす危険要素となることが示されたことは一度もないと結論した。
上告人は、ベンデクティンについてこれまでに出版された記録がこのようなものであることについては、全く争っていない。その代わり彼らは、被上告人の略式判決の申立てに答えて、8人の専門家による証言を申請した。いずれの専門家も信頼に値する経歴をもっている
。これらの専門家は、ベンデクティンは出生時障害の原因となりうると結論している。彼らの結論は、ベンデクティンと奇形との関連を示すインビトロ(試験管内)及びインビボ(生体内)の実験、ベンデクティンと出生時障害の原因となることが知られている他の物質の構造の類似性を示唆する化学構造に関する薬学研究、そして、過去に出版された疫学的(人間統計学的)研究に対する「再検討」を根拠としている。
連邦地裁は被上告人の略式判決の申立てを認めた。同裁判所は、科学的証拠が許容されるのは、その依拠する原理が「当該分野において一般的に承認されていることが充分に確立している」ときにおいてのみであると述べた。同裁判所は上告人の証拠はこの基準を満たしていないと結論した。ベンデクティンに関する膨大な疫学的データに照らすと、疫学的証拠に基づかない専門家の意見は、因果関係を立証する証拠として許容できない、と裁判所は判示した。したがって、上告人が依拠する細胞や動物を用いた研究、化学構造の分析は、それだけでは因果関係について陪審が合理的に議論すべき論点を浮上させることはできない。その薬物と出生時障害との関係を否定する出版済みの研究が用いたデータに対する再評価に基づいてなされた上告人の疫学分析は、出版されておらずまたピア・レビューの対象にもされていないので、証拠能力はないとされた。
合衆国第9巡回区控訴裁判所は原判決を承認した。同裁判所は、フライ対合衆国Frye v. United States, 293 F. 1013, 1014
(1926)を引用して、科学技術に依拠する専門家の意見は、その技術が関連する科学者のコミュニティにおいて信頼に値するものとして「一般的に承認されている」(メgenerally
acceptedモ)のでないかぎり、許容されないと述べた。「その分野において認知された手法からかなり」外れた方法論に基づく専門家の意見は「信頼できる技術として一般的に承認されていると言うことはできない」と同裁判所は宣言した。
同裁判所は、ベンデクティンの危険性を検討した他の控訴裁判所が、出版されておらず、また、ピア・レビューの対象にもなっていない、疫学研究の再評価を許容するのを拒否していることを強調する。それらの裁判所は、未出版の再評価は、「元の既出版研究が、全て科学者のコミュニティにおける充分な検証を経ているうえ、[被上告人の]立場を支持するうえでもつ大きな重みに照らすならば、とりわけ問題を含むと言わなければならない」という。再評価はその分野における他の研究者によって検証、点検されたときにはじめて科学者のコミュニティにおいて一般的に承認されたと言えると述べて、控訴裁判所は、上告人の再評価を「出版されておらず、通常のピア・レビューの対象にもなっておらず、訴訟で利用することのみを目的としてなされたものである」として、拒絶した。同裁判所は、上告人の提出する証拠はベンデクティンが彼らの障害をもたらしたという専門家証言を許容する根拠としては不十分であり、したがって、上告人が公判において因果関係を証明する責任を果すことは不可能であると結論した。
専門家証言を許容するための適切な基準について裁判所の間に鋭い見解の対立があることに照らして、われわれは本件の上告受理を認めた。

A
フライ事件がそれを公式化して以来70年にわたって、「一般的承認」(メgeneral acceptanceモ)テストは、公判において新しい科学的証拠の許容性を決定するための支配的な基準であり続けてきた。その後批判的な見解が増えてきたにもかかわらず、このルールは、第9巡回区を含む多数派の裁判所において維持されてきた。
フライテストの起源は、ポリグラフの粗略な先駆けと言うべき、収縮期血圧を利用した嘘発見器に由来する証拠の許容性を検討した、短い、先例の引用もない1923年の判決にある。のちに名高い(多分悪名高い)一節となった箇所において、コロンビア特別区控訴裁判所は、問題の機械とその仕組みを描写して、こう宣言した。
科学的な原理や発見が実験段階と実演段階との間の一線を越えるのは何時なのかを定義するのは困難である。このうす暗がりの空間のどこかに、その原理の証拠力は見出されるべきである。そして、裁判所は良く知られた原理や発見から導き出された専門家証言を許容するためでさえ長い道のりを行かねばならないのであって、その証言へと導くものは、それが所属する特定の分野において一般的な承認を得たものであることが充分に確立されている必要があるのである。(強調を付加した)
その嘘発見器は「その発見、開発、実験によって導き出された証言を裁判所が受け入れるのを正当化するほどに、生理学や心理学の専門家の間でその地位や科学的認知を充分に獲得しているとは言い難い」ので、その結果である証拠は許容性がないとされたのである。
フライテストの価値については大いに論争された。その適切な射程や適用に関する研究は夥しい数にのぼる。しかしながら、上告人の攻撃はその内容に向けられたものではなく、そのルールが依然として権威を持ち続けている点に向けられている。フライテストは連邦証拠規則の採択によって取って代わられたのだと彼らは訴えているのである。われわれは同意する。
われわれは議会が制定した連邦証拠規則を、われわれがほかの制定法を解釈するのと同じように解釈する。規則402は基本線としてこう規定している。
合衆国憲法、議会の制定法、本規則、又は制定法上の根拠に従って最高裁判所が設定したその他の規則が異なる定めをしないかぎり、全ての関連性ある証拠は許容される。関連性のない証拠は許容されない。
「関連性ある証拠」は「その証拠がない場合と比較して、訴訟の帰趨に影響するいかなる事実についても、その存在の蓋然性を高めあるいは低める傾向を持つ証拠のことである。」と定義されている(規則401)。このように、関連性に関する規則の基本的な規準はリベラルなものである。
フライはもちろん規則よりも半世紀前の先例である。合衆国対エイベルUnited States v. Abel, 469 U.S. 45 (1984)で、われわれは証拠規則を解釈する際における背景としてのコモンローのもつ適切さについて検討した。われわれは規則が領域全体を支配していることを認めたが、議会への報告者であったクリアリー教授の言葉を引用して、それでもなおコモンローが規則を解釈する際の補助となりうることを説明した。
原則として、連邦証拠規則の下ではコモンロー上の証拠法は残存しない。「……他の定めがないかぎり、全ての関連性ある証拠は許容される。」もちろん、現実には、コモンローの知識の体系は存在し続ける。委託された権限を行使する際の補助の源泉としてやや変容した形でではあるが。
エイベル事件では、われわれは問題となったコモンロー上の規範が規則402が定める許容性の一般的要件と全く矛盾がないことを見出し、そして、規則の起草者がそれまでのルールを変更する意図があったとは考えられないとした。反対に、ボアジェイリー対合衆国Bourjaily
v. United States, 483 U.S. 171 (1987)では、当裁判所は、コモンローにある特殊な理論を規則の中に発見できなかったので、それが変更されたと判示したのである。
さて、本件ではまさに争点について語っている具体的な規則の定めがある。専門家証言を規制する規則702は次のように規定する。
科学的、技術的またはその他の特殊な知識が、事実認定者をして証拠を理解しまたは事実上の争点を判断するのを助ける場合には、その知識、技能、経験、訓練または教育によって専門家としての資格を認められる証人は、それに関して意見またはその他の形式で証言することができる。
この規則の文言のなかに、許容性の絶対的な条件として「一般的承認」を要求するものは何もない。被上告人も、規則702あるいは規則全体が「一般的承認」の基準を取り込む意図を持っていることを明示するものを提出しえなかった。起草過程においてフライに言及するものは何もない。そして、厳格な「一般的承認」の要請は、連邦証拠規則の「リベラルな方向性」や「『意見』証言に対する伝統的な障壁を緩和しようとする一般的な傾向」と相容れないように見える。規則の許容的な傾向と専門家証言に関する個別の規則を採択しながらそれが「一般的承認」に言及していないことに照らせば、規則がフライを何らかの意味で模倣したと主張するのは説得的ではない。その厳格な基準は、連邦証拠規則には存在せずかつそれと相容れないものであって、連邦の公判では適用され得ないものである。
B
フライテストが証拠規則によって排除されたということは、科学的証拠と称するものの許容性について規則自身が何等の限界も設けていないということを意味するのではない。また、公判裁判官がそのような証拠をスクリーニングすることが許されないという訳でもない。それどころか、規則の下では、公判裁判官は許容された全ての科学的証言や科学的証拠が関連性があるのみならず、信頼できるものであることをも確保しなければならないのである。
この職責の第一の拠りどころは規則702であり、それは、専門家が証言できる主題や理論について一定の規制を加えることを明らかに考えている。「科学的、技術的またはその他の特殊な知識が、事実認定者をして証拠を理解しまたは事実上の争点を判断するのを助ける場合には」専門家は「それに関して証言することができる」。専門家証言の主題は「科学的……知識」でなければならない。「科学的」という形容詞は、科学の方法と手続に裏打ちされていることを示唆している。同様に「知識」という言葉は、主観的な信念や根拠のない推測を超えるものを含意している。この言葉は、「一群の知られている事実、そのような事実から推論されあるいは充分な根拠(good
grounds)に基づいて真実として受け入れられた一群の観念に適用される」。Websterユs Third New International Dictionary
1252 (1986).もちろん、科学的証言の主題は確実なものとして「知られている」必要があるというのは不合理であろう。むしろ、科学というものには確実性などないのである。例えば、アミカス・キューリエ
であるニコラス・ブローバーゲンほかの準備書面9頁(「科学者は、決して不変の『真実』と思うところを主張するのではない。彼らは、現象を最も良く説明しうる、新しい、臨時の理論を探求する努力をしているのである。」)、同じく全米科学推進協会ほかの準備書面7〜8頁(「科学とはこの宇宙についての百科全書的知識のことではない。それは、この世界についての理論的な説明を提案し、それをより洗練されたものにするプロセスであり、それは絶え間ない検証と洗練の対象であり続ける」(強調は原文))を見よ。しかしながら、「科学的知識」としての資格を得るためには、その推論や主張が科学的な方法によって得られたものでなければならない。提案された証言は、有効性の根拠――すなわち、既知のものに基づく「充分な根拠」(メgood
groundsモ)――によって支えられていなければならない。要するに、専門家証言が「科学的知識」に関するものでなければならないという要件は、証拠上の信頼性に関する1つの基準を設定するのである
。
規則702はさらにその証拠または証言が「事実認定者をして証拠を理解しまたは事実上の争点を判断するのを助ける場合」であることを要求している。この条件はまず関連性を意味する。「事件のいかなる争点とも関係しない専門家証言は、関連性がない、すなわち役に立たない。」***例えば、月の満ち欠けの研究は特定の夜が暗かったかどうかについて科学的に有効な「知識」を提供するだろうし、その夜の暗さが争点であるならば、その知識は事実認定者を助けるだろう。けれども、特定の夜に満月であったという証拠は(その関係を支持する信頼できる根拠がないならば)、ある個人がその夜異常な行動をとったかどうかを事実認定者が判断する手助けとはならないだろう。規則702の「役立ち」基準は、関連する事実審査との間に科学的に有効な関係があることを許容性の前提条件としている。
規則702が以上のような要件を定めたことは驚くに当たらない。通常の証人と違って(規則701参照)、専門家は、自己の直接の知識や観察に拠らないものをも含む、広い範囲の意見を提供することが許されている(規則702、703参照)。直接の知識を必要とする通常のルール――「最も信頼できる情報源」へのコモンローのこだわりを示す「最も広く行き渡った表現」としてのルール――に対するこの例外は、専門家の意見というものはその専門分野における彼の知識や経験に信頼の基礎を置いているということを前提にしているのである。
C
専門家による科学的証言の申出を受けた公判裁判官は、まず、規則104(a) に従って、その専門家は(1)科学的知識を証言するために申請されたのかどうか、そして、(2)その知識は事実認定者が争点となっている事実を理解しあるいは判断するのを手助けするものかどうか、を決定しなければならない。そのためには、その証言の基礎となる理由付けや方法論が科学的に有効なものかどうか、そして、その理由付けや方法論は問題となっている事実に適切に応用できるかどうか、について予備的な評価をしなければならない。連邦裁判官がこの評価をする能力を持っていることについてわれわれには自信がある。この調査は多くの要素を含んでおり、個別具体的なチェックリストやテストを用意しておくことはできないであろう。しかし、一般的な考え方を示すことは適切である。
ある理論や技術が事実認定者を手助けする科学知識であるかどうかを決定する際の鍵となる問いは、それはテストされうるか(されたか)、である。「現代における科学的方法論は、仮説を作り出し、それをテストすることによってその仮説が歪曲されうるかどうかを調べることに基礎をおいている。この方法論こそ、科学をほかの人間的研究の分野と区別するものなのである。」Green,
Expert Witnesses and Sufficiency of Evidence in Toxic Substances Litigation: The
Legacy of Agent Orange and Bendectin Litigation, 86 Nw. U. L. Rev. 643 (1992),
645. 以下の文献も見よ。C. Hempel, Philosophy of Natural Science 49 (1966)(「科学的説明を構成する言説は、実証的なテストが可能なものでなければならない。」);
K. Popper, Conjecture and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge 37 (5th
ed. 1989)(「ある理論が科学上のものであることを示す指標は、その歪曲可能性、あるいは反論可能性、あるいはまたテストの可能性である。」)(強調は削除した)
もう1つの適切な検討事項は、その理論や技術がピア・レビューされあるいは出版されているかである。出版(それはピア・レビューの一要素に過ぎない)は、許容性の必須条件というわけではない。それは必ずしも信頼性と相関している訳ではない。また、ときには、充分な根拠があるが革新的な理論がいまだに出版されていないということもある。さらに言えば、ある種の定理は、あまりに特殊であり、あるいはあまりに新しいために、あるいはあまりにも関心が狭く限られているために、出版されない。しかし、科学者のコミュニティで点検されることは「良い科学」の要素である。そのひとつの理由は、それによって方法論上の実質的な欠陥が発見される可能性が高まるからである。ピア・レビューの対象たる紀要に掲載された(あるいはされなかった)という事実は、ある意見が前提とする技術や方法論の科学的有効性を判定する上で、決定的とは言えないまでも、適切な考慮要素である。
これらに加えて、科学的技法が問題となるときには、通常、裁判所は、既知のあるいは起こりえる過誤の率や、その技法の適用をコントロールする基準の存在とその維持について検討するべきである。
最後に、この問題の検討において、「一般的承認」は依然として考慮に値する。「信頼性の評価は、関連する科学者コミュニティが明示的に識別できることや、そのコミュニティ内における受容の程度が明示的に決定できること、を判断要素として受け入れるとは言え、それらを常に要請するというわけではない。」広範囲の承認は、証拠を許容するうえで1つの重要な要素であり、「そのコミュニティ内でわずかの支持しか得られない技術」は、疑念の目で見られて当然だと言える。
規則702が予定する調査が柔軟なものであることをわれわれは強調したい。その全般的な主題は、提案された証言の基礎にある原理の科学的な有効性――したがってまた、証拠上の関連性と信頼性とである。その焦点は、もちろん、原理と方法論にのみ向けられるべきであって、それがもたらす結論に向けられるべきではない。
規則702の下で専門家の科学的証言の申請を審査する全過程を通じて、裁判官は、他の関連する規則についても留意しなければならない。規則703は、通常は許容されない伝聞に依拠する専門家の意見でも許容されること認めているが、それはその依拠する事実やデータが「その主題について当該分野の専門家が意見や推論をするときに合理的に依拠するタイプに属する」ものである場合にのみ許されるのである。規則706は、裁判所がその裁量によって職権で専門家の援助を受けることを認めている。最後に、規則403は、「その証拠価値が、不公正な偏見、争点の混乱、または陪審を誤導する危険……によって、実質的に凌駕されるときは」関連性ある証拠を排除することを認めている。ウェインスタイン判事はこう説明している。「専門家証言は、パワフルであると同時に非常にミスリーディングでもありえる。なぜなら、それを評価することが難しいからである。この危険があるがゆえに、規則403の下で証拠価値に対する偏見の可能性を審査する裁判官は、素人の証人に対するときと比べて専門家に対するときはより多くのコントロールをしようとするのである。」

本件の当事者とアミカスたちの二種類の憂慮について手短にコメントをして終えることにしたい。被上告人は、証拠採用のための絶対的条件としての「一般的承認」を捨て去ってしまうと、馬鹿げたそして不条理な似非科学の主張に陪審が惑わされるという「やりたい放題」がもたらされると心配している。この点について言えば、被上告人は陪審の能力と当事者主義のシステム一般の能力とについて悲観的に過ぎるようにわれわれには見える。熱心な反対尋問、反証の提出、証明責任についての注意深い説示は、信頼がおけないが許容性のある証拠を攻撃するための伝統的かつ適切な方法である。加えて、その立場を支持する証拠があまりにも不十分であり、合理的な陪審がその立場を真実らしいと結論することがあり得ないと公判裁判所が判断したときには、裁判所は指示評決をし(連邦民事訴訟規則50(a))、あるいは略式判決の申立てを認めることができる(同規則56)。譲歩の余地のない「一般的承認」テストの下での全面的排除によるのではなく、これらの伝統的な装置による方が、科学的証言の基礎が規則702の基準に適合することを確保する、より適切な措置というべきである。
上告人は、そしてより強い意味でそのアミカスたちは、別の憂慮を表明している。彼らは、裁判官によるスクリーニングの役割を承認して彼らが「無効な」証拠を排除することを認めると、科学において拘束的かつ抑圧的な正統派なるものを認め、真実の探求に敵対すること許すことにつながると言う。開かれた論争が法的分析においても科学的分析においても必須の部分をなすというのは真実である。けれども、法廷における真実の探求と実験室における真実の探求との間には、重大な違いがある。科学の結論は永遠に再検討の対象となる。これに反して、法は紛争を終局的にかつ迅速に解決しなければならない。科学的な企図は様々な仮説を広い範囲で考慮することで前進する。というのは、誤ちは究極的にはそれが過ちであることを明らかにされ、そのこと自体が1つの前進だからである。しかしながら、過去の一連の出来事に関して――しばしば重大な結果をもたらすとは言え――迅速な、終局的かつ拘束力ある法的判断に到達するという企図においては、誤りに見える推測は殆ど用いられない。実際のところ、裁判官の果すべきゲート・キーパーとしての役割は、それがどんなに柔軟なものであっても、時として真正の洞察と革新を陪審が学ぶ機会を妨げてしまうことが避けられないことをわれわれは認める。それでもなお、それは、宇宙の完全なる理解のためではなく、法的紛争の個別的解決を目指して作られた証拠規則が打ち出した均衡なのである。

要約すると、「一般的承認」は連邦証拠規則の下で科学的証拠を許容する必要条件とは言えないが、同規則とりわけ規則702は、公判裁判官に対して専門家証言が信頼するに足る基礎を持ち、かつ、当面する課題にとって関連性があることを確保する職責を課している。科学的に有効な原理に基づく関連性ある証拠はこの要請を満たすであろう。
連邦地裁と同控訴裁判所の審査は殆ど全面的に「一般的承認」に焦点を当てたものであり、出版と他の裁判所の判断を尺度とするものであった。したがって、控訴裁判所の判決は取消され、本件はこの意見に従ってさらに審理されるために差し戻される。
以上のとおり判決する。
(高野隆訳)
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