クロフォード対ワシントン: 供述当時に被告人に反対尋問の機会が与えられなかった証言的伝聞供述を許容することは対決権を保証した合衆国憲法第 6 修正に違反する
Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004)
要旨:公判に出廷しない者の証言的伝聞供述は、たとえその者が召喚不能であっても、供述当時に被告人に反対尋問の機会が与えられていたのでない限り、これを証拠として許容することは対決権を保証した合衆国憲法第6修正に違反する。(共訳者 岩佐政憲、高野隆)
スカリア判事が法廷意見を告げた。
申立人マイケル・クロフォードは、彼の妻シルビアをレイプしようとしたとされる男を刃物で刺した。公判において州政府は、申立人に反対尋問の機会がなかったにもかかわらず、問題の刃傷沙汰の様子を警察官に説明するシルビアの供述を録音したテープを再生して陪審に聞かせた。ワシントン州最高裁判所は、シルビアの供述が信用できるものだとの決定を経て、申立人の有罪判決を支持した。本件で問われているのは、この手続が「すべての刑事裁判において、被告人は、……証人と対決する権利を有する」という合衆国憲法第6修正に則ったものと言えるかどうかである。

1999年8月5日、ケネス・リーはアパートの自室で刺された。その日の夜、警察は申立人を逮捕した。申立人とその妻シルビアにミランダ警告を行った後、刑事は彼らをそれぞれ2回取り調べた。その結果申立人は、リーがシルビアをレイプしようとしたことに驚いて、シルビアと共にリーを探しに出掛けたことを告白した。2人はリーのアパートの自室で彼を見つけた。そこで喧嘩がはじまりリーは胴体を刺され、申立人は手を切った。
申立人は、その喧嘩について以下のように説明した。
「問:では、あなたは[リーの]手に何かが握られているのを見ましたか?」
「答:そう思いますが、はっきりしません。」
「問:じゃあ、なぜそう思うの?」
「答:最初に彼が何かを取りに行ったのを見たのは確かなんです。彼は、手を伸ばしたり、手もとや物をいじくったりして……とにかく、多分、彼が何かを抜いて、私がそれを掴んで手を切ったんだと……でもはっきりしないんです。と、とにかく頭が真っ白で、こんなことが起こるなんて。あの、とにかく、記憶がめちゃくちゃで、後から思い出しても意味が分からないんです。」
シルビアの供述は、喧嘩に至る経緯については申立人の供述とほぼ一致するものの、喧嘩そのものについての供述は違っているように見える。特に、申立人がリーに攻撃する前にリーが武器を抜いたのかどうかについてはそうだった。
「問:ケニーは反撃するために何かしましたか?」
「答:(無言の後)彼がポケットに手を入れて……何か……何だかは分かりませんが。」
「問:それは彼が刺された後だよね?」
「答:彼はマイケルがやってくるのを見て、そして手を上げて……胸を広げて、彼は手を殴ろうとしたか何かをしに行ったのかも(聞き取れない)。」
「問:分かった。もうちょっと大きな声で話してくれ。」
「答:はい、彼は頭の上に手を振り上げて、おそらくマイケルの手に振り下ろそうとしたのでしょう。それから彼は手を……右手を右のポケットに入れ……一歩下がり……マイケルが前進して彼を刺し……それから彼の手はまるで……何て言えばいいんでしょうか、手を広げて……手を広げて倒れて……それから私たちは逃げたのです(掌を暴漢に向けて両手を広げる様子を説明しながら)。」
「問:オーケー、手を広げて立っているというのは、ケニーのことを言っているんだよね?」
「答:ええ。刺された後のことですが、そうです。」
「問:「その時点で、彼の手の中に何かあるのを見たのか?」
「答:(無言の後)いいえ。」
州政府は、申立人を暴行罪と殺人未遂罪で起訴した。公判で、彼は正当防衛を主張した。シルビアは、州法上の夫婦間特権を理由として証言しなかった。これは、配偶者が他方の配偶者の同意なしに証言することを一般的に禁止するものである。ワシントン州では、この特権は、伝聞例外として許容される法廷外供述については適用されない。そこで、州政府は、テープに録音されたシルビアの警察に対する供述を、正当防衛ではなかったという証拠として申請した。シルビアが申立人をリーのアパートに連れて行き、暴行を幇助したことを認めている点を指摘して、州政府は、刑事上の利益に反する供述としての伝聞例外に該当すると主張した。
これに対して申立人は、州法の規定にかかわらず、この供述証拠を採用することは、合衆国憲法第6修正の「自己と対立する証人と対決する」という憲法上の権利を侵害すると主張した。オハイオ対ロバーツにおいてわれわれがなしたこの権利の説明によれば、供述に「充分な『信用性の徴候』」があるならば、召喚不能な証人の供述を刑事被告人に不利益な証拠として採用することは禁止されない。Ohio
v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980).この基準を満たすためには、証拠は「堅固に根付いた伝聞例外」に該当するか、「個別的な真実性の保証」がなければならない。本件の公判裁判所は、後者の根拠に従って証拠を採用したのであるが、真実性の根拠として以下の点を挙げた。シルビアは、責任逃れをしているのではなく、むしろ正当防衛または「正当な報復行為」を行ったという夫の供述を補強しようとしていること、彼女は目撃証人として直接の知識を有していること、事件から間がない時の供述であること、そして彼女は「中立的な」法執行官から尋問を受けていたこと、がそれである。検察側はそのテープを陪審に聴かせ、最終弁論で「正当防衛を完全に否定する」「破壊的な証拠」であると主張したのである。陪審は、申立人を暴行罪で有罪とした。
ワシントン州控訴裁判所は、有罪を破棄した。控訴裁判所は、シルビアの供述が個別的な真実性の保証があるかどうかを決定するために9つ要素からなるテストを採用し、次のようになぜそれがないのかを説明した。すなわち、その供述は彼女の以前の供述の1つと矛盾すること、それは数ある質問の中の特定の質問に対してなされたものにすぎないこと、そして刺傷事件のどこかの時点で目をつぶっていたことを彼女が認めていることである。控訴裁判所は、シルビアの供述は申立人の供述と「相互にかみ合うように」一致しているから信用できるのだという州政府側の主張を検討し、これを否定した。裁判所によれば、二つの供述は、リーが刺されるところまでの出来事については一致しているものの、申立人の正当防衛の主張について決定的な場面で異なっている。つまり、「[申立人の]供述では、彼がリーを刺したとき、リーは手に何かを持っていたというのに対し、シルビアの供述では、リーは刺された後になって何かをつかんでいたというのである。」
ワシントン州最高裁判所は、シルビアの供述は堅固に根付いた伝聞例外にはあたらないものの、真実性の保証は存在するとして、全員一致で控訴審判決を破棄して一審の有罪判決を支持した。曰く、「相被告人の自白が被告人の自白内容とほぼ同一である(すなわち、相互にかみ合っている)場合、その供述は信用できるものと言えるのである。」と。裁判所は以下のように説明する。
「控訴裁判所は、2つの供述を矛盾するものと結論したが、よく検討してみると、2つの供述は重なり合っていることが認められる。……クロフォード夫妻の供述は、いずれもリーが武器をつかもうとしていた可能性を示唆するが、またどちらの供述もともにそれがいつ起こったのか定かではないというのである。さらに、2つの供述は、マイケルがどのようにして手を切ったのかについてあいまいであり、そのために裁判所はリーがいつ武器を持ったのか疑問を抱くことになった。この点で両者は重なりあう。マイケルもシルビアもリーが武器を持っていて、マイケルは単にそれから身を守っただけなのだ、とはっきりとは述べていない。そして両者の供述に見られるこの欠落こそが、それらを相互にかみ合ったものにし、シルビアの供述を信用できるものにしている。」
われわれは、州政府がシルビアの供述を採用したことが対決権条項に違反するのかどうかを決定するため、上告受理申立てを認めた。

合衆国憲法第6修正は、次のとおり定める。「全ての刑事事件において、被告人は、自己に対立する証人と対決する……権利を有する。」われわれはこの基本的な手続的保障は連邦および州のいずれの刑事手続にも適用されると判示した。Pointer
v. Texas, 380 U.S. 400 (1965). 上述のとおり、ロバーツは、召喚不能な証人の公判廷外供述は、充分な信用性の徴候があれば――すなわち「堅固に根付いた伝聞例外」にあたるかあるいは「個別的な真実性の保証」がある場合であれば――証拠として許容されると判示した。申立人は、このテストは対決権条項のもともとの意味からはずれており、再考すべきであると主張する。
A
本件は、憲法の文言だけからは解決できない。被告人と「対立する証人」というのは、公判で実際に証言する証人を意味するのだとか、その人の供述が公判で証拠に申請された場合を意味するのだとか、またはその中間のどれかを言うのだと、もっともらしく読むこともできるだろう。そこで、この条項の意味を理解するためにわれわれはその歴史的背景に遡らなければならない。
訴追者と対決する権利は、ローマ時代にさかのぼることができるコンセプトである。Coy v. Iowa, 487 U.S. 1012 (1988); Herrmann
& Speer, Facing the Accuser: Ancient and Medieval Precursors of the Confrontation
Clause, 34 Va. J. Intユl L. 481 (1994). しかしながら、建国当時におけるそのコンセプトの直接の根拠は、コモンローであった。刑事裁判における証人の証言方法に関しては、イングランドのコモンローと大陸法とは長きに渡り違ったものだった。コモンローの伝統は、反対当事者によるテストにさらされた法廷での生きた証言によるというものである。これに対して、大陸法は司法官による密室での審問に対して寛容である。
そうは言っても、イングランドはときおり大陸法の要素を受け容れてきた。治安判事や他の官吏が公判の前に被疑者や証人を尋問したのである。それらの尋問調書は、公判証言の代わりに読み上げられることがあり、その結果、「『彼の訴追者』すなわち彼に対立する証人を自分の面前に連れて来いという囚人の要求が繰り返された。」1
J. Stephen, History of the Criminal Law of England 326 (1883). しかし、それらの要求は拒否されることもあった。
16世紀のメアリー女王の治世に制定された2つの法律の下で、公判前の尋問は通常の手続きになった。メアリー女王時代の保釈法と拘禁法は、重罪事件では治安判事が被疑者と証人を尋問したうえ、その結果を裁判所に告知することを要求した。この尋問のもともとの目的が公判において許容性のある証拠を作成することにあったのかどうかは疑わしい。いずれにしても、いくつかの事件ではそれらの尋問調書が証拠として採用され、その結果として大陸法が採用されたような形になったのである。
もっとも悪名高い大陸式の尋問手続が行われたのが、16世紀と17世紀の著名な政治裁判であった。その一つが、1603年のサー・ウォルター・ラリーの反逆罪裁判であった。1
D. Jardine, Criminal Trials 435 (1832).ラリーの共犯者とされたコブハム卿は、枢密院における尋問や手紙の中で、ラリーの関与を認めた。ラリーの公判廷において、それらが陪審員の前で読み上げられた。ラリーは、コブハム卿は自己保身のために嘘をついていると主張した。「コブハムは間違いなく王の言いなりである。私を釈放すると彼のためにならないのだ。彼は私を訴追することで恩恵を得ようとしているのだ」と。コブハムが供述を翻すかも知れないと考えて、ラリーは裁判官たちに彼を召喚するよう要求した。「コモンローにおける証明は証人と陪審によるのだ。コブハムをここに連れてきて、彼に話をさせなさい。私を訴追する者を私の面前に立たせなさい……」と主張したのである。2
How. St. Tr., at 15-16.裁判官たちはこれを拒否し、ラリーの抗議にもかかわらず、彼は「スペイン式の異端審問」によって審理され、陪審によって有罪とされ死刑を宣告されたのである。
ラリー裁判の判事の一人は、後に「サー・ウォルター・ラリーの有罪宣告のときほど、イングランドの正義が貶められ傷ついたことはない」と後悔した。一連の立法措置や司法上の改革を通じて、イングランドの法は、対決権を発展させ、それによってこうした権利侵害を制限してきた。例えば、反逆罪法は、罪状認否において証人に被告人と「面と向かって」対決することを要求した。一方で、裁判所は、証人が本当に出廷できないという場合にだけ尋問調書の採用を認めるという、比較的厳格な召喚不能ルールを生み出した。いくつかの権威ある文献は、被告人の自白は被告人自身に対してだけ採用できるのであって、共犯者に対しては許容されないとした。
繰り返し問われた問題の1つは、召喚不能な証人の公判前の尋問調書が証拠として認められるかどうかは、被告人が反対尋問の機会を有していたかどうかにかかっているのか、ということであった。1696年、王座裁判所は、広く報道された軽罪事件である王対ペインにおいて、この問題に対して肯定的な回答をした。裁判所は、たとえ証人が死んでしまったとしても、「それが市長(mayor)の前で採取されるときに被告人が在席しておらず、彼の反対尋問の利益が失われたのであればその供述調書は許容されない」と判示したのである。King
v Paine, 5 Mod. 163, 87 Eng. Rep. 584. 同じ問題は、サー・ジョン・フェンウィックに対する私権剥奪法裁判における悪名高い手続においても詳細に議論されている。フェンウィックの弁護人は、どこかに連れ去られてしまった証人の供述調書を、反対尋問の機会がなかったことを理由に排除するよう求めたのである(ポーイスの発言「彼らが申請したのは、グッドマン氏の宣誓供述調書であるが、サー・ジョン・フェンウィックもまた彼の代理人も、立ち会うことができず、反対尋問をする機会もなかったものである。従って証拠として認められない……。」Fenwickユs
Case, 13 How. St. Tr. 537, 591-592)(シャワーの発言「自分に不利な供述調書は、供述人がたとえ海外にいるのだとしても、本人または代理人に立会って反対尋問する機会が与えられないのでなければ、読み上げてはならないのである……。われわれの憲法は、人にその告発者と対面する権利を保障しているのである。」id.,
at592)しかしながら、コモンロー上の手続的規則は、議員の私権剥奪手続には適用されないという数名の意見が述べられた後、その供述調書は僅差の投票で許容された。ある議員は採用に賛成しながら、この証拠は通常であれば許容されないことを認めている(ウィリアムソンの発言id.,
at 604-605.大蔵大臣の発言id., at 604-605)。フェンウィックは有罪となってしまったが、その手続は「一般の意識の中に反対尋問権を保障することの重要性をしっかりと焼き付けた」のである(3
Wigmore §1364, at 22)。
ペインはコモンローとして事前の反対尋問権を保障するルールを確立したが、メアリー制定法によって重罪事件については例外が規定されたと解すべきではないかという疑問が残った。それらの法律には供述調書が許容される要件が規定されていなかった。事前の反対尋問の機会は要求されていないという見解もあった。この見解を支持するものの多くは、メアリー制定法はコモンローを廃棄するものであると考えていた。しかしながら、1791年(合衆国憲法第6修正が承認された年)までには、重罪事件における治安判事の尋問調書に対してさえ、裁判所は反対尋問のルールを適用していたのである。19世紀初頭の教科書はこの要請を再確認している。1848年に議会が法律を改正し、この要請を明文化したとき、この変更は「法の公平な解釈によって」既に被告人に与えられていた権利を単に「文言として追加したにすぎない」とされたのである。
B
紛争の的となる取調べの実務は植民地においても行われた。例えば、18世紀の初頭には、ヴァージニアの参議会が「特定の個人に対立する証人を相手方の立会いなしに(ex
parte)尋問する委任状を秘密裡に発行した」総督を非難した。参議会は「被告人は、彼を非難する人物と対決し、自分を弁護することが許されなかった」と主張した。アメリカ独立革命の10年前、イングランドは印紙税法違反の管轄権を海事裁判所に認めたが、これはコモンローというよりは大陸法の手続に則ったものだったので、法廷外証言録取書や密室での裁判官による尋問調書が普通に使われた。植民地の代表者は「古来からの限界を超えて海事裁判所の管轄を広げることによって」印紙税法は彼らの権利を侵害していると言って抗議した。ジョン・アダムスは、とある有名な海事事件で、ある商人を弁護してこのように言った。「質問状(interrogatories)での尋問は、大陸法によってしか行われない。質問状は、コモンローにはなく、イギリス人やコモンロー弁護士は、質問状に対して憎悪とは言わないまでも嫌悪感を抱いている。」
アメリカ独立革命時代の権利宣言の多くは対決権を保障している。しかしながら、合衆国憲法草案には規定されていなかった。マサチューセッツ州の憲法承認会議において、エイブラハム・ホームズは、この権利が規定されていないことに対して、この欠落こそが大陸法の実務をもたらすとして異論を唱えた。彼はこう述べた。「訴訟手続はまだ定まっていない。……[被告人に]証人と対決し、反対尋問をする権利が保障されるかどうかも、まだ決まっていない。……われわれは、議会に対して、司法制度をスペインにおけるある種の審判――すなわち糺問手続――よりも少しでも良いものにする権限を与えなければならない。」と。同様に、ある高名な反連邦主義者は、フェデラル・ファーマー(連邦農夫)という匿名で、陪審裁判の権利の欠落を批判する中で「書証」の利用について次のように批判した。「証人の反対尋問、それも一般的には事実認定者の前での反対尋問、ほど重要なものはない。書証は、ほとんど役に立たないのである。書証はしばしば相手方の立会いなしに獲得されたものであり、真実発見につながることが極めて少ない。」第一回連邦議会は、これに対して、対決権条項を草案に入れることで応え、これが第6修正になったのである。
初期の州の判例は、このコモンロー上の権利の本来の理解に光明を照らす。州対ウェブState v. Webb, 2 N.C. 103 (1794)(per
curiam)は、第6修正の制定のわずか3年後に、供述調書は被告人が立会いのうえで取られたものでなければ証拠採用されないと判示した。緩やかな解釈をするイギリスの学説を否定して、裁判所は「何人も反対尋問を行う機会を与えられない供述によって不利益を受けることはないというのは、自然の正義に基づくコモンローのルールである」と判示した。
同様に、州対キャンベルState v. Campbell, 30 S.C.L. 124 (1844)において、サウスカロライナ州最高裁判所は、被告人の立会いなしに検視官が録取した証言録取調書を排除した。同裁判所はこう説示する。「この問題をコモンローの確立したルールによって解決するならば、反対意見は存在しないだろう。なぜなら、証人の死亡にもかかわらず、そして尋問をした裁判所がいかに権威のあるものであるかにかかわらず、場所の威厳や証言の重要性にかかわらず、そのような証言録取調書は、相手方の立会いのないもの(ex
parte)であり、それゆえに、まったく許容性がないのである。」州憲法によって黙示的に保障されている「不可欠な条件」の一つは、「被告人と対決し、彼によって直接に尋問を受けた証人の証言によってのみ被告人は有罪とされる」ということである、と。
その他の多くの先例も同様の帰結をもたらす。古い判例のなかには、たとえ事前に反対尋問の機会があった場合であっても、公判前の供述を証拠採用しなかったものすらあった。ほとんどの裁判所はこの見解は採らなかった。しかし、それは事前の反対尋問の機会が証拠の許容性の要件であることを確認したうえでのことであった。19世紀の教科書もこのルールを確認している。

この歴史は、第6修正の意味に関する2つの解釈を支持する。
A
第1に、対決権条項が防止しようとしている主たる害悪は、大陸法における刑事手続、特に相手方の立会いなしに取られた供述調書を被告人に不利益な証拠として利用することであった。それはつまり、ラリーの事件のような悪名高い反逆罪裁判で英国が採用した実務であり、メアリー制定法が招来した実務であり、イングランド法が対決権を提唱することで阻止しようとした実務であり、建国時代の弁論で非難された実務だったのである。第6修正は、このことを踏まえて解釈されるべきである。
したがって、対決権条項は法廷証言にしか適用されないという見解、そして公判で証拠申請された法廷外証言に適用されるかどうかは「その時に採用されている証拠法」に依存するという見解を、われわれは再度否定する。法廷外供述に関する規制を証拠法にゆだねることは、対決権条項を無力にするものであり、もっとも甚だしい糺問手続ですらも排除する力を奪ってしまうことになるだろう。結局のところ、ラリーは、法廷でコブハムの自白を読んだ人に対決する自由は完全に認められていたのである。
このことはまた、伝聞証拠の全てが第6修正の核心にある考慮と関係するわけではないことが示唆される。不注意に又聞きした発言は信用性が低く、伝聞法則によって排除されるべき格好の候補であるが、対決権条項が防止しようとする大陸法の弊風とは類似していない。他方、相手方の立会いのない尋問は、近代の伝聞法則の下では時として許容されることもありえるが、それは憲法起草者たちは容認するところではなかっただろう。
このことは、対決権条項の文言に反映されている。対決権条項は、被告人に対立する「証人」――つまりは、「証言をする」人――に適用される。「証言」(testimony)とは、典型的には、「ある事実を証明する目的でなされる厳粛な発言または確言」である1
N. Webster, An American Dictionary of the English Language(1828)。政府の役人に正式な供述をした訴追者は、証言をしたことになるのであり、この意味では、知り合いに気楽に話したような人は証言をしたことにはならないのである。このように、憲法の文言は、コモンロー上の対決権の背後にある歴史がそうであったように、ある特定のタイプの法廷外供述に対して重大な懸念を反映しているのである。
この「証言的な」(モtestimonialモ)供述の核心部分には、さまざまな形態がある。「相手方の立会いのない法廷証言やそれと機能的に同視できるもの、すなわち宣誓供述書や身柄拘束下の供述、被告人が反対尋問できなかった証人の従前証言、これと同様の、供述者が訴追に使用されることを予想して行う公判前の供述」、「宣誓供述書や証言録取書、従前証言あるいは自白のような、正式の供述記録(formalized
testimonial materials)に記録された裁判外供述」、「客観的な証人であれば自分の供述が後の公判で使われると合理的に信じるような環境でなされた供述」。これらの形態はすべて、共通の核となる部分を持っており、その周りのさまざまな抽象レベルにおいて対決権条項の適用領域を定義している。正確な表現はさておき、いくつかの供述はどの定義にも入ってくる。例えば、予備審問においてなされた相手方の立会いのない証言がそうである。
取調べの過程で警察官が採取した供述は、狭い基準でさえ証言的であるといえる。警察の取調べは、イングランドの治安判事の尋問と驚くほど似ている。両者とも宣誓のうえでの供述ではないが、宣誓を欠いていることは決定的ではない。コブハムの尋問は宣誓なしになされたが、ラリーの裁判は長い間対決権侵害の典型例とされてきた。メアリー制定法の下では、証人は通常宣誓を要したが、被疑者は宣誓しなかった。しかし、ホーキンスなどが、宣誓のない自白はその自白者以外に対する証拠としては許容されない、とわざわざ注意したのである。
尋問者が治安判事ではなく警察だからといって変わりはない。メアリー制定法の下で尋問を行っていた治安判事は、われわれが今日理解している治安判事とは異なり、捜査と訴追を本来の職務としていた。イングランドには19世紀に至るまで専門の警察組織というものがなかった。だから、現在警察が行っているような捜査機能を他の政府の役人が行っていたというのは驚くべきことではない。政府の役人が証言的証拠を作成するのに関わっているということは、その役人が警察官か治安判事かには関係なく、同じ危険をもたらすのである。
要するに、第6修正が証言的伝聞のみを対象とするものではないとしても、それを第一の対象としているのであり、そして法執行官による取調べは、この範疇に当然に含まれるのである。(※4)
4 われわれは、「取調べ」(interrogation)という言葉を、法学上の用語というよりは日常会話的な意味で使っている。「証言的」(testimonial)という言葉の定義がさまざまでありえるように、「取調べ」についても人はさまざまな定義を思いつくであろう。われわれは本件においてそのうちの一つを選択する必要はない。警察の意図的な質問に意識的に答えたシルビアの録音供述は、どのような定義にもあてはまるからである。
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歴史上の記録は、また、第2の命題を裏付ける。憲法起草者たちは、公判廷に出頭しない証人の証言的供述は、彼が証言できないという事情があり、かつ、被告人が事前の反対尋問の機会を与えられていたのでない限り、証拠として許容されないと考えていたのである。第6修正の文言は、裁判所によって際限なく対決の要請に対する例外が作られることを認めてはいない。むしろ、「彼に対立する証人に対決する……権利」というのは、コモンローの対決権のことを言うのであり、憲法起草の時に確立していた例外しか認めないと解するのがもっとも自然であろう。先述のイングランドの先例が明らかにしているように、1791年当時のコモンローにおいては、公判廷に出頭しない証人の証言は、証言が不可能でありかつ事前の反対尋問の機会が保障されてはじめて証拠として許容されたのである。第6修正は、それゆえ、それらの制限を取り込んだのである。同じ基準を適用したおびただしい数の初期の州の先例は、この原理がこの国においてもコモンローの一部として受け入れられたことを示している。
史料からわれわれが読み取ったところによれば、事前の反対尋問の機会は、証言的供述を許容するための単なる十分条件ではなく、その必要条件である。この要請は決定的であり、信用性を確立する一方法に過ぎないというものではないことを史料は示しているのである。このことは、首席判事が言うように、伝聞証拠の「排除の一般的ルールにも常に例外がある」ことを否定するものではない。いくつかの伝聞例外は1791年までには確立していた。しかしながら、刑事事件における被告人に対立する証拠として証言的供述を許容するための例外が主張されたという証拠は、殆どないのである(※6)。ほとんどの伝聞例外は、その本質からいって証言的でない供述であった。例えば、商業記録や共謀を推進する過程の供述がそれである。われわれは、これらの例から憲法起草者たちが従前の証言にも例外が適用されると考えていたとは思わないのである。
6 1つの例外が臨終の際の供述(dying
declarations)である。刑事伝聞法則の一般的ルールとしてこの例外が存在することに争いはない。臨終の際の供述の多くは証言的でないであろうが、明確に証言的である供述であっても許容する法的典拠がある。第6修正が臨終の際の証言的供述の例外を取り込んだかどうかを本件で判断する必要はない。もしこの例外が歴史的根拠に基づいて許容されるとしても、それは別個の問題である。

当裁判所の判例法は、これらの二つの原則と大幅に一致している。例えば、リーディングケースである初期の判例では、死亡した証人の従前の公判証言が問題となった。Mattox
v. United States, 156 U.S. 237 (1895). 供述の許容性を認めるに際して、われわれは、被告人が、最初の公判において証人と対決する十分な機会を付与されていたという事実に依拠した。「憲法的保障の実質は、被告人が証人と面と向かいかつ彼に反対尋問の試練を受けさせるという利益を一度与えたことで、確保された。これこそが、いかなる場合にも奪うことのできない権利であると法は規定している……。」
その後の当裁判所の判例は、マトックスの判旨に沿うものであり、従前の公判または予備審問での証言は、被告人に反対尋問の十分な機会が与えられたときに限り許容されると判示しているのである。See
Mancusi v. Stubbs, 408 U.S. 204 (1972); California v. Green, 399 U.S. 149 (1970);
Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965); cf. Kirby v. United States, 174 U.S. 47
(1899). たとえ被告人がそのような機会を保障されたとしても、政府側が証人の召喚不能を証明しなければ証言は排除された。See Barber v. Page,
390 U.S. 719 (1968); cf. Motes v. United States. 178 U.S. 458 (1900). 同様に、われわれは、被告人が反対尋問の機会を与えられなかった共犯者の自白を排除した。See
Roberts v. Russell, 392 U.S. 293 (1968); Bruton v. United States, 391 U.S. 123
(1968); Douglas v. Alabama, 380 U.S. 415 (1965). 反対に、われわれは、問題となる伝聞供述が証言的でない場合には、事前の反対尋問の機会よりも信用性に関する要素を考慮している。Dutton
v. Evans, 400 U.S.74 (1970).
われわれの最近の判例でさえ、結果的には、この伝統的な線に沿っている。オハイオ対ロバーツOhio v. Roberts 448 U.S. 56 (1980)は、被告人がその証人を尋問した予備審問での証言を許容した。前述のリリー対バージニアLilly
v. Virginia 527 U.S. 116 (1999)は、被告人が反対尋問のテストをする機会を有していなかった証言的供述を排除した。そしてボアジェイリー対合衆国Bourjaily
v. United States 483 U.S. 171 (1987)は、従前の反対尋問は不可欠の要請ではないという、より一般的なテストを適用して、FBIの情報提供者にそれと知らずにしてしまった供述を許容した。
州が依拠するリー対イリノイLee v. Illinois 476 U.S. 530 (1986)も、これに反している訳ではない。同事件でわれわれは、共犯者の自白を採用しようとする州の試みを退けたのである。州は、その自白が被告人の自白と「相互にかみ合っている」から許容されると主張した。しかし、われわれは、その主張の前提を否定して、「両供述の食い違いがとるに足りないとはいえない場合、相被告人の自白を許容することはできない」と判示した。被上告人は「この判示を論理的に解釈すると、両供述の食い違いがとるに足りない場合は、相被告人の自白は許容される、ということになる」と主張する。しかし、これは可能な解釈のひとつに過ぎないのであり、必然的にそうなるというものではなく、われわれはそのような解釈は採らない。もし、リーが、「相互にかみ合う自白」という伝聞例外――当裁判所のそれまでの判例にはなかった新たな伝聞例外――を正式に宣言するものだとするならば、このようなあいまいな方法では行わなかっただろう。***
このように、われわれの先例は、憲法起草者たちの理解――公判に出頭しない証人の証言的供述は、供述者が利用不能でありかつ被告人が従前の反対尋問の機会を有していた場合に限って、許容されるという理解――に忠実であり続けているのである(※9)。
9 ***最後に、繰り返しになるが、証人が反対尋問のために公判廷に出頭する場合は、対決権条項は、彼の従前の証言的供述を使用することに全く何の制約も及ぼさないのである。***対決権条項は、証人が公判廷に現れて従前供述を防御したり説明したりする限り、その供述を許容することを禁止しないのである(また対決権条項は、陳述された事実が真実であることを証明する以外の目的で証言的供述を使用することを禁止しない。)。

われわれの諸判決の結論は対決権条項が本来意味するものに概ね忠実であったが、その理由付けはそうではなかった。ロバーツは、全ての伝聞証拠の許容性は、それが「堅固に根付いた伝聞例外」に該当するか、または「個別の真実性の保証」があるかどうかによって決せられる、と判示した。このテストは、上述した歴史的原則から2つの点ではずれている。第1に、それは過度に広範である。これは伝聞が相手方の立会いのない供述かどうかにかかわらず、同じ方法による分析を行う。そのために、対決権条項の中心的な関心から遠く離れた事例において、緻密な憲法的審査をもたらすことが多い。他方で、このテストは過度に狭い。相手方の立会いのない供述であっても、単に信用性があるというだけで、それを許容してしまうのである。この柔軟な基準は、しばしば、典型的な対決権侵害の事例に対しても防禦できない。
当裁判所のメンバーや研究者の中には、われわれが従来の見解を見直して、対決権条項の本来の意味をより正確に反映するようなものにするべきであると提案する者がいた。彼らの提案は2つある。1つめは、証言的供述についてだけ対決権条項を適用し、その他の供述については伝聞法則に任せる――そうすることで、上記の過度な広範性を排除できる――というものである。2つめは、事前の反対尋問の機会がなかった証言的供述を完全に排除する――そうすることによって、上記の過度の狭隘さを排除できる――というものである。
ホワイトでは、われわれは第1の提案を検討したうえでその採用を拒否した。本件におけるわれわれの分析結果は、同事件の判旨に疑問を投げかけるものではあるが、本件においてホワイトを覆すのかどうかについて決着をつける必要はない。なぜなら、シルビア・クロフォードの供述はいかなる定義によっても証言的であるからである。本件は、しかしながら、まさに第2の提案にかかわらざるを得ないのである。
A
証言的供述が関わる場合には、第6修正の保護を、証拠法という気まぐれなルールに委ねるのが憲法起草者の意図であったとは、考えられない、ましてやそれを「信用性」という無定形な概念に委ねることなど考えられない。これまで取り上げた先例や権威ある文献の中に、一般的な信用性の例外なるものをコモンローの規則の中に認めるものは何一つ存在しない。裁判官が信頼できるとみなす供述は許容するという考えは、対決権という考えと根本的に相容れないのである。なるほど、対決権条項の究極の目的は証拠の信用性を確保することである。しかし、それは手続的にこれを保障するのであって、実体的な保障ではない。対決権条項が命じているのは、証拠が信用できることではなく、信用性が特定の仕方で――反対尋問の厳しい試練によって――テストされることなのである。対決権条項は、信頼できる証拠の好ましさ(この点については殆ど反論はない)だけではなく、どうしたら信用性をもっとも良く決定できるかという問題に対する見識を反映しているのである。Cf.
Blackstone, Commentaries, at 373 (「証人に対するこの公開の尋問は……真実の選別に一層の貢献をする。」); M. Hale,
History and Analysis of the Common Law of England 258 (1713) (対立当事者によるテストは「真実をより一層良く抽出する」).
ロバーツのテストは、裁判官の信用性判断のみに基づいて、対審手続による審査を経ない証拠を陪審員が聞くことを許す。これによって、憲法に規定された信用性判断の方法が、全く異質の方法に置き換えられてしまうのである。この点で、異議申立の欠如が信用性評価の代替手段となるという対決権条項の例外とは大きく異なる。例えば、非違行為による権利剥奪のルール(当裁判所が認めるところである)は、本質的に衡平の見地から対決権を剥奪するのである。これは、信用性を決定するための代替手段ではない。
ラリーの裁判にはまさにロバーツが認めた信用性判断の方法が登場する。ラリーが繰り返し証人との対決を求めたのに対し、検察側は今日ロバーツが使う議論の多くをもって答えたのである。すなわち、コブハムの供述は自己負罪的なものであること、その供述は興奮状態でなされたものではないこと、そしてそれらは「恩赦の期待や約束から導き出された供述ではない」ことであった。判事たちが彼に死刑を宣告する前にこれらの要素を適切に判断しなかったというところが、憲法起草者のラリー裁判に対する唯一の非難の対象であるというのはありそうもないことである。問題はそこにあるのではなく、ラリーがコブハムと法廷で対決して反対尋問をし、コブハムの嘘を追及することを判事たちが認めなかったことにあるのである。
供述が明らかに信用できるから対決の必要はないというのは、被告人は明らかに有罪であるから陪審裁判は要らないというのと似ている。これは第6修正が規定するところではないのである。
B
他の裁判所においては、ロバーツの遺産が、一般的な信用性の例外を否定した憲法起草者の見識が正しかったことを立証している。一般的な信用性の例外の枠組みは、あまりに予測不可能で、典型的な対決権侵害に対してさえ有効な保護を与えることができないのである。
信用性というのは、全くの主観とは言わないまでも、不定形なコンセプトである。供述が信用できるかどうかには無数の要素がある。本件において控訴裁判所が採用した9つの要素の比較衡量がその典型例である。ある供述が信用できるとみなされるかどうかは、裁判官がどの要素を考慮し、それぞれの要素にどのくらい重点を置くかによって大きく左右される。正反対の事実に同様の重要性を付与する裁判所もある。例えば、コロラド州最高裁判所は、被告人を巻き込む供述が「詳細である」からその供述は信用できるとしている一方で、第四巡回区控訴裁判所は、他人の関与を示す部分が「あっさりしている」から供述は信用できるとしている。ヴァージニア州控訴裁判所は、証人が拘禁されて訴追の対象となっているから信用できるとした(そのために供述は証人自身の刑事上の利益に一層明確に反したものになる)。他方で、ウィスコンシン州控訴裁判所は、証人が拘禁されておらず、犯罪の嫌疑を受けていなかったからその供述は信用できるとした。最後に、コロラド州最高裁判所は、供述が問題の出来事の「すぐ後に」なされたものであるから信用できるとした。しかし、同裁判所は、別の事件では、2年が経過したのだから供述は信用できるとしている。
ロバーツテストの救い難い害悪は、しかしながら、その予測不可能性にあるのではなくて、対決権条項が明確に排除しようとした証言的供述を許容してしまう、そのあからさまな威力にあるのである。リリーにおける相対多数意見が、被告人を犯罪に巻き込む共犯者の自白がロバーツテストに合格することなど「ほとんど不可能」であると予想したにもかかわらず、いくつもの裁判所が日常的にそのような自白を採用し続けている。最近のある調査によると、リリー以降、上訴裁判所は70件のうち25件、つまり3分の1以上の割合で、共犯者の捜査機関に対する供述を許容している。また、いくつもの裁判所が、反対尋問の機会が全くなかったにもかかわらず、ロバーツを引用して他の種類の明らかに証言的な供述を許容しているのである。
傷口に塩をぬることになるが、供述を証言的なものにしているまさにその要素をとらえて、反対尋問を経ていない供述が信用できるとしてそれを許容してしまう裁判所もある。上述したように、証人が被疑事実について拘禁されている最中に警察に供述したという事実に依拠して、つまりこの事実によって供述が刑事上の利益に反することがより明確になるので信用性が増すという理論に依拠する裁判所もある。また、以前の供述が裁判手続において宣誓のうえでなされたという事実にあたりまえのように依拠する裁判所もある。供述が、証言録取的な方法でなされたということは、対決権問題の解決策ではなくて、対決権の要請を最も喫緊のものにするのである。欠けている唯一の安全装置がまさに対決権条項が要請するものであるときには、対審手続に通常備わっている他の安全装置のほとんどがその供述に伴っていることを指摘するだけでは十分ではない。
C
ロバーツの欠陥は、本件におけるこれまでの手続の中にはっきりとあらわれている。シルビア・クロフォードは、彼女自身が事件の被疑者となりうる段階で、警察に拘禁された状態で供述した。実際に、彼女は、解放されるかどうかは「捜査の進捗状況による」と告げられた。刑事からしばしばなされた誘導尋問に対して、彼女はリーが刺されたことに夫が関与していると述べ、少なくとも彼の正当防衛の主張を弱める供述をした。にもかかわらず、地裁は、彼女の供述が信用できる理由をいくつか挙げてそれを許容した。これを覆した州控訴裁判所は、彼女の供述が信用できないほかの理由をいくつか挙げた。そして最後に、州最高裁判所は、彼女の供述が相互にかみ合った性質を持っているとの1点に依拠して、下級裁判所が考慮した点を全て無視した。本件はこのようにして、ロバーツの予測不可能性と一貫性のなさを身をもって示しているのである。
それぞれの裁判所は、また、反対尋問が省略されても問題ないという前提に立っている。例えば事実審裁判所は、シルビア・クロフォードが事件を直接目撃したのであるから彼女の供述は信用できるとした。しかし、シルビアはある時点で「目を閉じて」喧嘩の一部を「実際は見ていない」、「ショック状態であった」と警察に述べているのである。また事実審裁判所は、シルビアが「法執行官で、だから中立的な、決して彼女の利益を増進したり被告人に不利に真実を捻じ曲げたりしない者から尋問を受けている」と述べている。「中立的な」官憲によって採られたものだから、相手方の立会いのない一方的な供述であっても刑事被告人に不利益な証拠として許容されるという話を聞かされたら、憲法起草者はびっくりするだろう。しかし、たとえ捜査官の動機についての裁判所の見立てが正しかったとしても、それは彼女の置かれた状況についてのシルビアの認識について何も語りはしないのである。反対尋問だけが、そこを明らかにできるのである。
州最高裁判所は、両供述の相互にかみ合った性質――つまり、両者はリーが武器を持っていたか否か、そしてそれはどの時点か、についていずれも不明確である――に決定的な重要性を付与している。両方の供述ともに同じように不明確であるという判示は受け入れがたい。申立人の供述が不明確であるのは、彼が自分の記憶に疑いを持っているという点についてだけなのである。「答:全てのことが始まる直前、彼が何かを取りに言ったのを見たことは間違いないと思います……。しかし自信はありません。」一方、シルビアの供述は、本当の意味ではっきりしない。なぜなら、鍵となる出来事の時間的な順序の詳細が誘導尋問の中で――「問:ケニーは反撃するために何かしましたか?」――前提となってしまっているからである。更に、シルビアは、リーが刺された後には手に何も持っていなかったとはっきり述べているが、これについては申立人には質問されていない。
検察官がシルビアの供述が不明確であるという裁判所の見解に同調していないことは明らかである。検察官は、シルビアの供述が「[申立人の]正当防衛の主張を完全に覆す」「破壊的な証拠である」と言っているのである。陪審員が、検察官と裁判所のどちらの見解に立ったのか、われわれは知る由もない。反対尋問の必要性が否定されるどころか、両供述の「相互にかみ合う」不明確さこそが、真実発見のために両供述がテストされることを一層必須のものとしているのである。
われわれが、ロバーツに則って単純に「信用性の諸要素」を検討し、シルビアの供述は要件を満たさない、と判断して本件を解決することは十分に可能であった。しかし、本件は、下級審の結論があまりにも説得的でないために、裁判官の裁量を制限するための憲法解釈についてわれわれの側にも基本的な誤りがあったことを明らかにしたという点で非常に珍しいケースであると考える。更に、われわれ自身が供述の信用性を分析してワシントン州最高裁判所の決定を覆すということは、第6修正が非難するところを、避けるのではなくて、永続させてしまうのである。憲法は、刑事裁判における供述の信用性を決定する手続を規定しているのであり、州裁判所はもちろん、われわれも、自ら考案した方法をそれに代替させる権限をもっていないのである。
本件における下級裁判所が、信用性を判断するのに真摯に取り組んできたということは間違いない。しかしながら、憲法起草者たちは、それでは満足しないであろう。彼らは、他の官憲たちと同様に、裁判官も、人々の権利を保護することについていつも信頼できるとは限らないということを知っていたのである。恐怖のジェフリーズ卿のような例はそんなに遠い記憶ではない。彼らは、裁判官に過度の裁量を与えることを嫌った。絶対的な憲法の保障を限界のない比較衡量テストに置き換えることは、憲法起草者の制度設計にそむくのである。あいまいな基準は濫用の危険を伴う。本件のようなありふれた暴行罪の訴追においてそれは小さな関心事かも知れないが、憲法起草者たちは、ラリー事件のような政治的事件、最高位に属する裁判官の中立性すら危うい重大事件、をも想定していたのである。そのような事件でロバーツが意味のある保護を提供すると想像することは難しい。
非証言的伝聞(nontestimonial hearsay)が問題となるときは、州政府に対して、ロバーツがしたような、伝聞法則の発展における柔軟さを認めることは、憲法起草者の企図と全く矛盾しない。また、そのような供述を全て対決権条項の精査の対象からはずすというアプローチも採りうるであろう。しかしながら、証言的供述(testimonial
evidence)が問題となるときには、第6修正は、コモンローが要請するもの、すなわち召喚不能と従前の反対尋問の機会と、を命ずるのである。「証言的」という言葉の包括的な定義を決めることは他日に期したい。他にどのような場合をカバーするかは別として、少なくとも予備審問、大陪審、前の公判、警察の取調べにおける供述はこれに含まれる。これらこそは対決権条項が対象とした権利侵害の危険を伴う現代の実務である。
本件では、申立人にはシルビアを反対尋問する機会がなかったにもかかわらず、州は彼女の証言的供述を許容してしまった。これだけで第6修正違反を認定するのに十分である。ロバーツと異なり、われわれは、記録を読み返して信用性の徴候を探し出すことはしない。証言的供述が問題となる場合において、憲法上の要求を満たす信用性の徴候は、憲法が実際に規定しているものしかない。それは、対決である。
ワシントン州最高裁判所の判決は破棄され、本意見と矛盾のない範囲で更に審理すべく、事件を差し戻す。
上記のとおり判示する。
[脚注及び引用判例・文献の訳出は、原則として省略した。共訳者:岩佐政憲、高野隆]
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