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『ミランダの会と弁護活動:被疑者の権利をどう守るのか?』
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実務で出会うさまざまな疑問や悩みにずばりお答えします。
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自己矛盾の調書を示しての反対尋問 |
| 検察側の証人尋問で、証人が警察官調書での供述と異なったことを述べたので、反対尋問中にその調書の該当箇所を朗読して尋問しようとしたら、検察官が「調書を朗読して尋問することは刑訴規則で禁止されている」と言って異議を出しました。この調書は当初検察官が証拠請求したものではなく、私の方から証拠開示を求めて、検察官が裁判官の勧告に応じて開示したものです。
どうしたらよろしいでしょうか? |
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弁護人が作った被告人の供述調書  |
| 接見室で被疑者が「刑事から『認めてしまえばこんな事件は罰金で済む』と言われたので、認めて調書にサインしました」と言うので、すぐに彼女の話しを調書にして署名指印をもらい、確定日付をとりました。公判になって、この供述調書を「自白調書が作成された経緯」「捜査段階から一貫して被告人が刑事の利益約束があったことを供述している事実」という立証趣旨で証拠請求したところ、検察官が取調べに同意しないと言いました。どうしたらよいでしょうか?
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