「ミランダの会」 弁護要領
1995年2月13日制定 1997年4月20日改定
1、否認事件など、弁護人の立会なしに取調べに応じるべきではないと判断される事件
- (1)被疑者に対し次の助言をする。
-
- 取調べには弁護人の立会を要求すること
- 弁護人が立会わない限り、一切の取調べを拒否すること、具体的には、
- A 房から取調室へ行くことを拒否すること
- B 何も言わないこと、どのような質問にも一切答えないこと
- C 何も書かないこと、どのような書面にも一切署名・指印しないこと
- (2)弁護人選任届とともに、書式Aの申入書に被疑者の署名・指印をもらう。
- (3)担当警察官、担当検察官に対し、書式Aと同内容の申入れをして弁護人が連署した書式Aの申入書を交付する。
- (4)勾留質問前であれば、勾留裁判官に対しても、同様の申入れと申入書の交付をする。
2、自白事件を含む全ての事件
- (1)被疑者に対し、次の助言をする。
- いつでも取調べを拒否できる権利があり、この権利を行使する場合には「取調室から房へ戻して下さい」と言うこと
- 取調べには弁護人の立会いを求める権利があり、この権利を行使する場合には「弁護人が立ち会わない限り取調べに応じません」と言うこと
- たとえ供述する場合においても、答えたくない質問には答えない権利があり、この権利を行使する場合には「その質問には答えたくありません」と言うこと
- 供述調書への署名・指印を求められたときは、調書の記載内容がたとえ自分の述べたとおりであると思っても、必ず「弁護人と内容を確認してからでないと署名・指印しない」と言って、署名も指印も拒否すること
- 供述調書以外の一切の書面に対しても、弁護人と相談することなく署名したり指印したりしてはいけないこと
- (2)弁護人選任届とともに、書式Bの申入書に被疑者の署名・指印をもらう
- (3)担当警察官、担当検察官に対し、書式Bと同内容の申入れをして弁護人が連署した右の申入書を交付する。
- (4)勾留質問前であれば、勾留裁判官に対しても、同様の申入れと申入書の交付をする。
3、弁護実践における注意事項
この要領による弁護活動を実践する際には以下の諸点に充分留意しなければならない。
- (1)依頼者に弁護活動の意義について十分な説明をし、その理解と同意を得ること
- (2)身体の拘束や検察官の事件処理の面で不利益な取り扱いを受けることがありえるが、それでも上記の弁護方法をとるべきだと考える理由を依頼者に説明し、当該弁護活動を行うことについて依頼者の了解を得ること
- (3)われわれの依頼者に対する差別的かつ不利益な取扱を回避するために最大の努力と工夫をすること
- (4)被疑者が不利益な取扱を受けたときには、それに対する不服申し立て、救済に全力を尽くすこと
- (5)会員は相互に励まし会い、不服申立ての方法についての助言や書式例の提供などを積極的に行うこと
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