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ミランダの会とは

MIRANDA ASSOCIATION

ミランダの会の概要・規約・弁護要領・入会案内など

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「ミランダの会」規約

1997年4月20日制定
2003年12月5日改訂

第1条(名称)
当会の名称を「ミランダの会」とする。
第2条(目的)
当会は、わが国の被疑者取調べ手続きを文明化し、黙秘権を確立することを目的とする。
第3条(活動)
前条の目的を達するため、当会は、わが国における被疑者取調べ手続を改善するための弁護活動、そのための実務上の諸問題の研究、会員相互間の情報交換、並びにこれらの活動の成果及び意義の広報活動を行う。
第4条(事務局)
当会の事務局を事務局長の所属する法律事務所に置く。
第5条(代表)
当会の代表1名を会員の互選により選出する。代表の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
第6条(事務局長)
当会の事務局長1名を会員の互選により選出する。事務局長の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
第7条(事務局員)
事務局長は必要に応じて事務局員を指名することができる。
第8条(会員)
当会の会員は以下の2種とする。
  • (1)正会員
    弁護士資格を有し、当会の弁護要領にしたがって刑事弁護活動を行なう意思を表明した者。
  • (2)賛助会員
    弁護士資格の有無にかかわらず、当会の目的に共鳴し、当会の活動の一部に参加する意思を表明した者。
第9条(会費)(削除)
第10条(除名)
当会の目的にそぐわない活動をする者は、総会において出席会員の過半数の賛成をもって可決されたときは、当会から除名される。
第11条(総会)
代表は毎年1回定時総会を招集する。
総会の議案は、事務局長を経て総会の日の1週間前までに全会員に配布されなければならない。
事務局長は、総会の議事進行をつかさどる。
議案は、特に定めない限り、出席会員の過半数をもって決する。但し、本規約の改定は出席会員の3分の2以上の多数をもって決する。
正会員と賛助会員との間に議決権に差異を設けない。
第12条(臨時総会)
代表または事務局長は、必要に応じて臨時総会を招集する。
第13条(例会その他)
代表または事務局長は、会員の要望等を参酌して、研究会、例会その他、当会の活動を活性化するために有意義な集会を積極的に企画し、広く会員の参加を呼びかけなければならない。

(以上)

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