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ミランダの会の概要・規約・弁護要領・入会案内など
「ミランダの会」規約
1997年4月20日制定 2003年12月5日改訂
- 第1条(名称)
- 当会の名称を「ミランダの会」とする。
- 第2条(目的)
- 当会は、わが国の被疑者取調べ手続きを文明化し、黙秘権を確立することを目的とする。
- 第3条(活動)
- 前条の目的を達するため、当会は、わが国における被疑者取調べ手続を改善するための弁護活動、そのための実務上の諸問題の研究、会員相互間の情報交換、並びにこれらの活動の成果及び意義の広報活動を行う。
- 第4条(事務局)
- 当会の事務局を事務局長の所属する法律事務所に置く。
- 第5条(代表)
- 当会の代表1名を会員の互選により選出する。代表の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 第6条(事務局長)
- 当会の事務局長1名を会員の互選により選出する。事務局長の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- 第7条(事務局員)
- 事務局長は必要に応じて事務局員を指名することができる。
- 第8条(会員)
- 当会の会員は以下の2種とする。
- 第9条(会費)(削除)
- 第10条(除名)
- 当会の目的にそぐわない活動をする者は、総会において出席会員の過半数の賛成をもって可決されたときは、当会から除名される。
- 第11条(総会)
- 代表は毎年1回定時総会を招集する。
総会の議案は、事務局長を経て総会の日の1週間前までに全会員に配布されなければならない。
事務局長は、総会の議事進行をつかさどる。
議案は、特に定めない限り、出席会員の過半数をもって決する。但し、本規約の改定は出席会員の3分の2以上の多数をもって決する。
正会員と賛助会員との間に議決権に差異を設けない。
- 第12条(臨時総会)
- 代表または事務局長は、必要に応じて臨時総会を招集する。
- 第13条(例会その他)
- 代表または事務局長は、会員の要望等を参酌して、研究会、例会その他、当会の活動を活性化するために有意義な集会を積極的に企画し、広く会員の参加を呼びかけなければならない。
(以上)
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